養子縁組をすると相続の時にメリットになる点は?
被相続人が亡くなった時に相続人に該当するのは血縁関係がある人になります。
しかし血縁関係がなくても養子縁組をする事で相続を受ける事も可能です。
以前とはライフスタイルも大きく変化していて血縁関係がない人と一緒に生活する事も多くなっています。
それで養子縁組をする人も増えてきていますが、相続の時もメリットになる点がいくつかあります。
そこで養子縁組をしていると相続の時にどのようなメリットがあるのか紹介していきましょう。
目次
基礎控除額を増やす事が出来る
相続をすると相続税を支払わなければいけませんが、基礎控除額があるので基準に満たしていれば控除する事が出来ます。
相続税の基礎控除額は3000万円+600万円×相続人の人数となっています。
この計算で考えると養子縁組をすると相続人が増えるので基礎控除額も大きくなります。
特に残っている遺産が多いと支払う相続税も多くなるので基礎控除額を増やせるのは大きなメリットになります。
被相続人が残した遺産が多い場合は養子縁組をして相続税の基礎控除額を増やす事も検討ししてみるといいでしょう。
生命保険金の非課税枠を増やせる
年齢を重ねてくると万が一の事が起こった時のために生命保険に加入している人も多いでしょう。
亡くなった被相続人が生命保険に加入していると相続人が生命保険金を受け取る事が出来ます。
生命保険金には非課税枠が設けられていて500万円×相続人の人数となっています。
養子縁組をすると相続人が人数が増えるので生命保険金の非課税枠が大きくなります。
また被相続人が勤務していた会社から死亡退職金を受け取る事が出来ます。
こちらも非課税枠が500万円×相続人の人数となっているので養子縁組をすると非課税枠が大きくなります。
まとめ
養子縁組をする事はあまり良いイメージを持たれない場合もあります。
しかし相続の時はこのようにメリットになる点もあるので将来の事を考えるとしておいた方がいいです。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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