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相続人の一人が無断で被相続人の預金を引き出す3つの理由

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相続のトラブルはよく起こると言われていますが、最近では相続人の一人が無断で預金を引き出しているケースが多い傾向があります。

実際に所有していた遺産より少なくなっているため遺産分割すると他の相続人が受け取れる金額も少なくなってしまいます。

相続人の一人が無断で預金を引き出している時はいろいろな理由が考えられるので相続を受ける前にしっかり把握しておいた方がいいです。

そこでどのような理由で無断で預金を引き出しているのか確認していきましょう。

被相続人が遺言書を残していた

遺産相続は基本的に法定相続人に該当する配偶者、両親、兄弟などに権利があります。

しかし被相続人が遺言書を残していると記載されている内容を元に遺産相続をしなければいけません。

遺言書に相続人の一人に預金を引き出しいて欲しい、一部の預金を贈与するなどの内容が記載されていると無断で預金を引き出す事もあります。

相続人の一人が無断で預金を引き出していた時は遺言書が残されていた可能性があるので確かめるようにしましょう。

葬儀費用に充てていた

被相続人が亡くなると葬儀を行いますが、基本的に費用がかかってしまいます。

葬儀の費用は一時的に遺族が立て替えてから被相続人の遺産で負担が多いです。

しかし経済的に厳しいと一時的でも葬儀の費用を立て替える事が出来ない場合もあります。

そのような時に相続人の一人が無断で預金を引き出してしまう事もあります。

葬儀費用に充てている事も多いのでしっかり確かめてみましょう。

横領している

相続人の一人が無断で預金を引き出している理由で最悪なのは横領している時です。

自分の生活費や遊興費に充てるために他の相続人にバレないように少しずつ被相続人の遺産を横領している事が多いです。

このようなケースは問い詰めても本当の事は言わないので専門家に相談して対応する必要があります。

民事訴訟を起こすと横領された遺産を取り戻す事が出来ます。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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