こんな人には遺産を渡したくない!相続人の廃除の手続きをする事が出来る条件は?
被相続人の配偶者、両親、兄弟などが法定相続人に該当するので相続をする時に遺産を受け取る事が出来ます。
しかし何かしらの理由により被相続人が法定相続人に該当していても遺産を渡したくないと思っている事もあります。
そのような時は相続人の廃除の手続きをして対象となっている人だけに遺産を渡さないようにする事が出来ます。
ただし相続人の廃除の手続きをする事が出来る条件があるので満たしていなければいけません。
そこでどのような条件に満たしていないといけないのか確認していきましょう。
目次
相続人が被相続人に対して重大な危害を与えている
相続人が被相続人に対して虐待をしていたり重大な侮辱を与えていたりすると精神的にも肉体的にも参ってしまいます。
このように相続人から重大な危害を与えられている場合は排除の手続きをして遺産を渡さないようにする事が出来ます。
日常生活の中でいつも重大な危害を与えられていると遺産を渡したくないと誰もが思います。
当然の条件とも言えるので危害を与えてくる相続人がいる場合は排除の手続きをしておくのがおすすめです。
相続人が多額の借金を作って被相続人が支払いをした
相続人が賭博を繰り返すなど多額の借金を作ってしまう可能性も少なからずあります。
そのような時に自分で解決する事が出来ればいいのですが、難しい部分も多いでしょう。
それで被相続人が変わりに借金を返済して対応する事もあります。
このような時も相続人の廃除の手続きをする事が出来る条件の一つになります。
多額の借金を支払っているのが遺産を渡す代わりにもなっているので当然の条件とも言えるでしょう。
実際に相続人が多額の借金を作って支払いをしなければいけなくなった時は排除の手続きをするのがおすすめです。
相続人が有罪判決を受けた
相続人が法律に反する行為を行い逮捕されて有罪判決を受けた時も排除の手続きをする事が出来ます。
相続人が有罪判決を受けると身内の人も周囲の人から同じような人間と思われてしまうので遺産も渡したくなくなります。
有罪判決を受けている相続人がいる場合も排除の手続きをするのがおすすめです。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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