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死亡後の個人の銀行口座が凍結されたら、どうする?

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亡くなった人の銀行口座は凍結されます。
口座凍結とは、金融機関が口座の入出金をできないようにすることで、振り込みや引き落としもできません。
ここでは、死亡後の故人の銀行口座凍結後手続きの流れについてまとめてみましょう。

口座凍結とは?その手続きは?

銀行は口座名義人が亡くなったことを知ったときに、口座を凍結します。
死亡届けを提出した後でも、ATMに行くと故人のキャッシュカードでお金をおろすことができます。

役所からは銀行に連絡はいかないので、相続人が申告しなければ、銀行は名義人の死亡を知らず、口座は凍結されません。
口座凍結はトラブル防止のために行われます。

口座のある銀行の支店に、名義人が死亡したことを伝えると、口座名義人の生年月日、口座番号、住所などを確認後に口座が凍結されます。
いくつかの金融機関に口座がある場合は、口座のある金融機関ごとに申請が必要となります。

凍結口座から預貯金の引き出しができるようになる

2019年7月1日に改正民法が施行されたことで、凍結口座でも他の相続人の承諾なしに、一定額までは銀行口座から預貯金を引き出せるようになりました。

上限額を超える額が必要になる場合には、家庭裁判所に申請して簡単に引き出しの許可がもらえるように法が改正されています。
1つの金融機関につき150万円が上限となっています。

預貯金の引き出しには、本人確認書類のほか、被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書、相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書、預金の払い戻しを希望される人の印鑑証明書などの書類が必要となります。

凍結口座の相続手続き、死亡後の口座解約と名義変更

最終的には、預貯金の相続手続きも必要となります。

凍結された口座は、相続手続きを行うと、解除されます。
預貯金の相続手続きに関しては、故人の口座を解約して、預貯金をして口座に移すという処理が一般的です。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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