甥や姪が法定相続人になるケースってあるの?
財産を相続する場合、甥っ子や姪っ子が相続人になるケースもあります。
では、甥・姪が相続人になるケースはどのような場合でしょうか?
目次
相続人の優先順位とは?
相続では、遺産を残す人を被相続人、遺産を相続する権利がある人を相続人と呼んでいます。
相続人になれる人には優先順位が決まっています。
優先順位の高い相続人が存命の場合には、それ以下の順位の人が相続人になることはありません。
法定相続人の優先順位は第一順位から第三順位まであります。
第一順位は被相続人の子供全員です。
実子、養子も同じ子供で、被相続人の子供であれば全員法定相続人です。
第二順位は、被相続人に子供や孫、ひ孫などがいない場合、被相続人の両親、祖父母がなります。
第三順位は、被相続人の兄弟姉妹、場合によっては被相続人の甥姪が該当します。
(参考リンク:https://umeda-law.com/personal-inheritance/)
甥や姪が法定相続人になるケースとは?
甥っ子や姪っ子が法定相続人になるケースは大きく分けて2つあります。
1つ目は、被相続人に子供や孫、ひ孫がおらず、両親、祖父母、曾祖父母も全員亡くなっている状態で、兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹のうちすでに亡くなっている兄弟姉妹に子供がいる場合です。
亡くなった被相続人よりも兄弟姉妹が亡くなっていなければ甥や姪が法定相続人になることはありません。
こでは代襲相続にあたります。
2つ目のケースとして、被相続人が亡くなった後でその相続手続きを済ませることなく、被相続人の兄弟姉妹が亡くなってしまった場合です。
相続手続きを済ませる前に、自分も亡くなってしまった場合には、亡くなった兄弟姉妹の子供、つまり甥っ子や姪っ子が法定相続人になります。
後でなくなった兄弟姉妹に配偶者と子供がいれば、子供だけではなく、配偶者に関しても法定相続人になります。
これは数次相続と呼ばれるものになります。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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