生前贈与をするときの注意点
相続人が負担する相続税を軽減するための1つの方法が、生前贈与です。
生前贈与とは生きているうちに財産を分けておくこと。
ここでは生前贈与の方法と注意点についてまとめてみましょう。
目次
贈与税は年間110万円まではかからない
生前贈与をすると、現金が減ります。
そうすると、相続する財産が減るため、結果として相続税も減らすことができるのです。
ただ生前贈与をすると、贈与税がかかります。
贈与税の方が、相続税よりも税率が高いため、贈与を受ける人は贈与税の基礎控除額をうまく利用する必要があるでしょう。
年間110万円以下の贈与は贈与税がかからないので、毎年110万円を贈与すれば、贈与税は払わなくてOKですし、相続財産も減らすことができるので相続税対策となるでしょう。
生前贈与の注意点とは?
生前贈与する時には、名義預金に気を付けなければなりません。
名義預金とは、家族の名前で預金しているものの、実質的にはそれ以外の真の所有者がいて、親族に名義を借りている預金のことです。
例えば、両親が子供の名義の口座を開設して預金をしているものの、その通帳の管理などは全て両親が行っている場合、これは贈与にはならず相続時には全て相続税の対象となってしまうのです。
また、贈与の成立を事後的に証明するための証拠として、贈与する人と贈与を受ける人の双方が署名、捺印する贈与契約書を作成する必要があります。
これを贈与契約書と呼びます。
もう1つ、注意しておきたいのが、亡くなる前3年以内の生前贈与は、相続税の課税対象になってしまいます。
例外としては贈与税の配偶者控除があります。
通常であれば、亡くなる前3年以内の贈与財産は、相続財産に加算されるのですが、贈与税の配偶者控除を受けると、その贈与財産分は相続財産に加算されないようになっています。
贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上続く夫婦間での贈与のことを言います。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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