2019年7月の相続法改正によって何が変わった?!
2019年7月に相続にまつわる民法が改正され、新制度が創設されました。
これに伴って、何が変わったのでしょうか?
ここでは新制度についてまとめてみましょう。
目次
遺産分割前に財産を処分した場合の、遺産の範囲についての不平等が是正された
これまでは、預貯金が凍結される前に、勝手に被相続人の財産を処分した相続人がいた場合、それは全て早い者勝ちになっていました。
しかし、今回の法改正に伴い、その点が改正されたのです。
共同相続人の1人、または数人が遺産分割前に自己の共有持分を超える財産を処分した場合、共同相続人の全員の同意があれば、その処分された財産を遺産とみなして、遺産分割の対象とすることができるようになったのです。
つまり、早い者勝ちで預貯金を引き落とした相続人がいても、それもすべて遺産分割の対象となるので、不公平がなくなるというわけです。
また、財産を処分した相続人の同意は不要になっているので、その点も大きく改正されました。
遺産分割の話合いまでに、先に遺産を処分した相続人がいても、その分を遺産として返さなければならないので、みんなが平等に遺産相続できるようになったのです。
相続人以外の貢献を考慮する法改正
今回の相続法の改正によって、相続人以外の貢献を考慮する改正も行われています。
高齢化が進むことで、配偶者に先立たれた高齢者に対する生活の配慮、相続をめぐった紛争防止のための遺言書利用を促進するために、法改正が進められました。
例えば、被相続人を療養、介護する人がいた場合、その人が法定相続人でない場合は、相続財産から何の分配も受けることができませんでした。
そこで、長男の妻のような相続人以外の親族が無償で被相続人に対する療養、介護、そのほかの労務の提供により、被相続人の財産維持、増加について特別な寄与をした場合には、相続人に対して金銭の支払いを請求できるようになったのです。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
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