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認知症患者が相続人にいる場合はどうなる?

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相続人に認知症患者がいる際の相続はできるのか?

相続関係では中々現実的に自分たちでは想定が出来ないようなことが起こったりするものです。

例えば実際にあるのが認知症患者が相続人の中にいる場合ですが、このような事態に陥ってしまうと中々大変で、場合によっては相続が出来ないのではないのかという声も上がるくらいに認識されています。

しかしながら、相続人に認知症患者がいるとしても、適正な手続きを踏んでいけば何も問題なく利用が出来るということが分かっていますので、それぞれに的確な制度を利用していきましょう。

補助人制度を利用することが出来る

まずは補助人制度の活用についてです。

認知症患者の程度が軽い場合についてこの制度は活用ができます。

具体的には、本人の判断能力が不十分な場合にその人に様々なことを補助する人を選任する制度という名前通りの制度です。

これは法定後見制度の1種であるため家庭裁判所に申請をして、遺産分割協議について参加しても問題ないと判定が出たのちに遺産分割協議に参加することができます。

成年後見制度を利用するのもあり

それでは次に成年後見制度について説明します。

この制度はいわゆる認知症等で判断能力が低下・又はなくなったりした人に対して第三者である成年後見人を選任すること、そしてその後見人が本人に代わって財産の管理をする制度です。

保佐人制度を利用してみることも有効

そして最後の保佐人制度ですが、この制度も本人の判断能力が著しく低下していると認められる場合に利用できる制度です。

認知症の本人の判断能力に関して、そこまでしっかりした判断が出来ないと考えられる場合に保佐人制度を利用します。

そして保佐人と共同で遺産分割協議に参加することが可能ですので、そこで遺産分割協議を進めることができます。

また、保佐人に遺産分割の代理権を与えることも可能ですので、そのままその人に遺産分割手続きをしてもらうという対応も可能になります

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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