サラリーマンでも相続税の対策は必要!独身の場合は?既婚の場合は?
一般のサラリーマンは独身であれば一人で生活している事が多いですが、配偶者や子供がいれば複数人による家庭で生活しています。
どのようなサラリーマンでも身内の人が亡くなる可能性があるので相続の事を考えておかなければいけません。
一般のサラリーマンでも相続を受ける時は相続税が課せられて状況によっては支払わなければいけません。
相続税対策をしておく事も大切になってきますが、独身者と既婚者では対策の方法が変わってくるのでしっかり把握しておく必要があります。
そこで独身のサラリーマンと既婚のサラリーマンの相続税の対策について見ていく事にしましょう。
目次
独身のサラリーマンの相続税の対策は?
独身のサラリーマンは基本的に1人の状態なります。相続税の基礎控除額は3000万円で設定されていて法定相続人が1人につき600万円が加算されていきます。相続をした財産の総額が3600万円以下であれば相続税を支払う必要がなくなりますが、超えてしまう時は支払わなければいけません。また独身のサラリーマンの場合は非課税財産に分類されているお墓や仏壇の有無もしっかり確認しておく必要があります。被相続人が所有している財産の中にお墓や仏壇があれば控除する事が出来ます。
既婚のサラリーマンの相続税の対策は?
既婚のサラリーマンは配偶者や子供がいる事もあるので法定相続人の人数によって変わってきます。配偶者だけであれば法定相続人が2人になるので600万円×2で1200万円になります。基礎控除額の3000万円を加算すると4200万円分を控除する事が出来ます。また子供も2人いる場合は自分と配偶者を含めると法定相続人が4人になるので600万円×4で2400万円になります。基礎控除額の3000万円を加算すると5400万円分を控除する事が出来ます。また既婚のサラリーマンの場合は被相続人が生命保険に加入している事も多いです。生命保険は非課税枠が設けられているので相続税の対策をする時にしっかり確認を手置く必要があります。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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