遺産相続の際に連れ子の扱いはどうなるのか?
目次
遺産相続で再婚した場合の連れ子は相続対象?
遺産相続で再婚した場合の連れ子は相続の対象になるのでしょうか。
様々な人がいる中でもやはり法律によって相続できる人出来ない人は決められています。
だからこそ連れ子がいる場合はその子達がどうなるのかをしっかりと理解しておく必要があります。
まず結論から言うと連れ子だということだけでは相続対象にはなりませんのでその点を理解する必要があります。
それでは一体どのようにすれば良いのでしょうか。
相続対象にするためにはどうする?
それでは自分が再婚して愛情を注いでいる連れ子への相続に関することはどのようにするのがベストなのでしょうか。
実はそれには2つの方法があり、1つ目が養子縁組を行うこと、2つ目があらかじめ遺言状を作成してもらうことです。
この2つのいずれかを行うことで連れ子に対しても遺産相続をすることができるようになりますので確実に内容を見ていきましょう。
養子縁組のメリットは?
養子縁組のメリットとしてはやはり相続の際に本当の子供と同じような効力をもらえることでしょう。
これができるできないで内容は変わってきますが、昔の家族からするとなんだよと思われるのともあるのでなかなか難しい問題でもあります。
遺言状のほうが確実?
それであれば一番揉めないのは遺言状を生前に書いてもらうと言うことです。
これだと基本的に法定相続人の考えは関係ないので、遺言状に相続させたい人を記載しておけばその通りに行きますので確実だと言われています。
ただし、遺言状は法的に正しく不備なく記載されていないと意味をなさないので注意が必要です。
確実に記載をしたいのであれば弁護士等のプロに依頼をすると言うことが間違いないでしょう。
一回にかかる費用も数万円ですので長い目で見ると間違いなく依頼をした方が安心はできると言われてきます。
確実に相続を片付けたい人にはいいポイントです。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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